2001年に改正された自衛隊法の、改正内容に係る資料が情報公開された。
2001年改正では、主に以下の追加が行われた。
①自衛隊施設等への警護出動
②情報保全隊の新設
③情報保全委員会の新設
③防衛秘密制度の創設
この改正についての立法過程文書の情報公開請求をしているところだが、決定期間の特例規定が適用されて延長となり、途中経過段階として一部の情報が公開された。公開されたのは、「自衛隊の施設等の警護出動関連論点集」と「第95条の2関連論点集」だ。
特定秘密保護法で、特定秘密として指定される類型にテロ活動防止があるが、テロリズムの定義は適性評価に関する規定の中に以下のように規定されている。
【12条2項】
・・・政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。・・・
自衛隊法の警護出動に関する規定は以下のもの。
第八十一条の二 内閣総理大臣は、本邦内にある次に掲げる施設又は施設及び区域において、政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で多数の人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊する行為が行われるおそれがあり、かつ、その被害を防止するため特別の必要があると認める場合には、当該施設又は施設及び区域の警護のため部隊等の出動を命ずることができる。
論点集では、下線部分とは何かに対する答えとして「大規模ないわゆるテロリズムのことである」としている。これまで、テロリズムという文言が法律で使われていても、それに対応する定義規定がないが、自衛隊法は逆に、テロリズムという言葉を使わずにテロリズムを定義していた。特定秘密保護法は、自衛隊法の規定するテロリズムの定義を、テロリズムであると法律で明示をした初めての法律ということになるのだろう。
その他、警護出動に関連する様々な論点についてのQ&Aが80ページにわたって記されている。
【情報公開文書】
自衛隊の施設等の警護出動関連論点集・第95条の2関連論点集
【参考】
自衛隊法
開示請求 | 2013年12月27日付 |
開示決定 | 2014年2月28日付 |
決定者 | 防衛大臣 |
決定内容 | 全部開示 |