情報公開法に基づく情報公開請求を行うと、行政機関は請求対象文書の特定をし、文書が存在する場合は、開示・不開示の判断をします。
何を行政文書と解釈しているのか、各不開示理由の解釈基準は何かなどについては、行政手続法5条に基づき審査基準を策定し、公にすることが各行政機関に義務付けられています。これは、情報公開請求に限らず、行政機関に対して行われる申請一般に適用されているものです。
デジタル庁は情報公開請求に対する審査基準を、国の行政機関の本庁では唯一ウェブサイトで公表していません。これは、デジタル庁が情報公開請求に関する説明をウェブサイトに掲載した少なくとも2022年4月以降継続していることが、この度確認されました。そこで、審査基準の提供を求めていますが一向に対応されないため、以下の質問状を出しました。回答期限は9月30日としています。
PDFファイルで読む 情報公開法に係る「審査基準」についての質問
2024年9月19日
デジタル庁情報公開担当 御中
特定非営利活動法人情報公開クリアリングハウス
理事長 三木 由希子
情報公開法に係る「審査基準」についての質問
平素より情報公開制度の適正な運用にご尽力されていることと思います。
さて、御庁の情報公開請求に関する案内等をまとめているウェブページにて、行政文書開示請求に対する開示・不開示等の審査基準(以下、審査基準)が公表されておらず、確認のため情報公開担当に電話をしたところ応答がないとのことで、9月13日にメールにて審査基準の提供を依頼しておりました。
ご承知の通り、審査基準については行政手続法第5条1項で策定が義務づけられ、同条第3項で「行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。」と規定されています。念のため内閣府の審査基準を確認したところ、「本府」に関する審査基準であり、デジタル庁は対象外でした。したがって、御庁として審査基準を策定していると思料しています。また、審査基準は公にするものであり、情報提供の可否について個別の判断を要しないものと思料されますが、ご提供いただけておりません。
念のため、御庁を除く各行政機関本庁の情報公開請求に関する案内等を行うウェブサイトを確認しましたところ、別紙の通りすべての行政機関においてウェブサイトで審査基準が公表されておりました(消防庁についてはリンク切れをしており、当法人から対応を申し入れています)。御庁の過去のウェブサイトを国会図書館のインターネットアーカイブで確認したところ、情報公開請求に関するウェブページが確認できる2022年4月1日収集分から本質問状の時点まで審査基準の掲載がなく、御庁のみ組織発足以来、審査基準をウェブサイトで公表していないことが確認されました。
以上を踏まえまして、以下の通り質問申し上げます。お手数ですが、9月30日までにご回答のほどをよろしくお願い申し上げます。
- 情報公開法運用に必要な審査基準は策定されているのでしょうか
- 審査基準が策定されている場合、どのような方法で公にされていたのでしょうか
- 審査基準が策定されている場合、御庁はウェブサイトで個人情報保護法に関する審査基準は公表していますが、情報公開法に関するものを公表していない理由は何でしょうか
以上