情報公開請求情報の漏えい問題についての声明

 野田総務大臣の国会事務所が、金融庁の調査を受けている事業者を同席させて金融庁と面会し説明をさせていた面会記録の情報公開請求があったことを、金融庁が総務省に伝え、大臣に伝わっていたという問題。請求内容とともに請求者情報が伝わっており、請求者情報の扱いが問題なっています。

 この問題は、請求者情報の扱いだけなく、情報公開請求という手続で知り得た情報を使って金融庁側が総務大臣に対して一種の便宜供与をしているというものでもあります。規制当局が規制対象事業者でしかも調査中の事業者に関して、面会と取り持った総務大臣側に「危機管理」として請求情報を漏えいすることは、請求者情報が提供されていないとしても問題と考えています。

 一方で、請求内容については非公開情報ではなく、情報公開請求されれば公開され、かつ開示された文書は一部公表される仕組みもあります。また、第三者照会の手続もあり、請求情報に関わる第三者に、請求内容を明らかにする手続もあることから、請求内容について過度に保護するようなことも避けなければならないところです。そこで、以下のような声明をまとめました。

 PDF版は→https://bit.ly/2NMl0rh

20180727情報公開請求情報の漏えい問題についての声明

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