保存期間1年未満の行政文書の廃棄に関する質問

 現在、公文書管理委員会で保存期間が1年未満の行政文書の基準について検討がされています。1年以上保存文書が行政文書ファイル等という単位で内閣府による個別の廃棄審査を経なければならない一方で、1年未満文書はこの個別審査が不要で廃棄が随時可能です。

 この随時廃棄ができるのは、2011年4月の内閣総理大臣決定が1年未満保存文書については、個別審査手続きを不要と決定し、事実上、包括的な廃棄同意を与えているからです。現在、1年未満保存文書の在り方が問題となり、その基準を検討していますが、この瞬間もどんどん1年未満文書は廃棄し続けられています。公文書管理委員会で基準が検討され、何らかの基準が設けられた場合は、1年以上の保存期間を設定しなければならないものも当然含まれています。

 1年未満保存文書については、内閣総理大臣決定によって随時廃棄が可能であるわけですから、この決定による同意を一時的に凍結すれば、1年未満保存文書の廃棄もできなくなります。少なくとも、公文書管理委員会で基準を検討するのであれば、廃棄について一時凍結すべきとすでに情報公開クリアリングハウスでは6月に要望書を出しています。

 しかしながら、現在まで決定の凍結がなされていません。まだ公文書管理委員会で1年未満文書の基準の検討が続いていますので、改めて、1年未満文書の廃棄一時凍結についてどのように考えているのか、公開質問状を出しました。9月末までの回答を求めています。

 保存期間1年未満の行政文書の廃棄に関する質問状(2017年9月14日)

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