5月19日に森友学園への国有地売却経緯記録文書の不存在決定取消訴訟とともに行った証拠保全申立ての決定が、5月31日に出されました。
東京地裁の決定は却下でした。決定を不服として抗告する予定です。また、以下のコメントを発表しました。
却下決定に対するコメント
2017年5月31日
申立人 特定非営利活動法人情報公開クリアリングハウス
本日、東京地裁は、申立人による「財務省及び近畿財務局に臨み、財務省、近畿財務局及び大阪航空局が関与して、国が学校法人森友学園に対して国有地を払い下げたことに関して、財務省・近畿財務局と森友学園との間で行われた交渉及び協議等にかかる資料で、財務省理財局国有財産審理室室長らに対して貸与しているパソコン中の2013年8月1日から2017年2月28日までの間に作成又は取得された電子メール(本文及び添付ファイル)、ワードファイル、PDFファイル、JPEG等のイメージファイル、「ゴミ箱」内ないし削除措置の取られた上記の各ファイルの物件の提示命令と検証」の申立てを却下した。
今回の決定は、情報公開法及び民事訴訟法の趣旨を誤解したものであり、到底、容認できない。
この決定は、却下の理由として、上記申立ては網羅的な検証を余儀なくさせるものであり、探索的な証拠申出であるとするが、財務省ないし近畿財務局の中で資料がどのように保管されているかは、申立人を含む部外者には知り得ないところであり、検証対象物の特定も、ある程度は包括的なものとならざるを得ない。さらに、対象物に該当するか否かの判定は裁判所が行うことになるのであるから、申立人が探索的な目的のために検証を申し立てたことになるものではない。
また、今回の却下決定は、2009年1月15日の最高裁決定を引用しているが、この決定は、情報公開法の特定の不開示事由に該当するとして公開を拒絶した場合に、これを検証することは、当該文書の不開示決定を取り消して当該文書が開示されたのと実質的に同じ事態を生じさせ、訴訟の目的を達成させてしまうとしたものである。これに対し、今回の不開示決定は、当該文書が存在しないとして不開示にしたものである。今回の件で、保全した証拠の中に当該文書が含まれていれば、当初の「文書不存在」という判断が誤りであることが示されるのであり、情報公開制度の趣旨に反する事態は全く生じない。
このような誤った却下決定に対しては、直ちに抗告を申し立て、高裁による適切な判断を求める。
以上