マイナンバーの付番、マイナンバーカードの発行、情報連携の際に必要な中間サーバの運用など、マイナンバー制度の運用に重要な役割を担っている地方公共団体情報システム機構(J-LIS)
自治体が共同運営し、自治体の未出資ができ、その収入のほとんどが交付金、補助金、自治体の負担金などですが、独立行政法人等情報公開法の対象になっていません。J-LISとして、情報公開規程を策定していますが、規程はあくまでもサービスの延長。情報公開法制の対象ではないということは、J-LISによるマイナンバーの運営に関する情報に、私たちは基本的な権利として情報公開を求めることができません。
現在、国会に設置法である地方公共団体情報システム機構法の改正法案が提出されています。改正は、内部統制の強化、総務省の関与の強化であり、内容そのものに問題があるわけではありません。しかし、情報公開法制の対象になっていないままガバナンスの強化のみ行うのでは不十分です。
そこで、以下のような意見書を衆議院総務委員会委員あてに送付しました。
Tags: 情報公開制度