特定秘密保護法が12月10日に施行されました。10月に閣議決定された運用基準は、特定秘密の指定・解除、特定行政文書ファイル等の管理に関して、特定秘密保護法等に従って行われていないと思料する場合に、各行政機関に通報する窓口を設置し、公表するものとしています(V-4(1))。
そこで、特定秘密保護法施行後、1週間を経た段階で特定秘密の指定権限を有する各行政機関の、ホームページでの窓口を公表状況を確認しました。
【確認の条件】
・12月16日17時までに、「特定秘密」「特定秘密 窓口」というキーワードにより検索した結果
・念のために、各省庁で公益通報に関する窓口情報を掲載しているホームページの該当箇所も確認
結果は、特定秘密の指定権限を持つ19機関のうち窓口のホームページ上での公表が確認できたのは6機関。公表が確認できなかったのは、以下のところです。いかにも施行が拙速であることを表す状況であり、未公表の機関には速やかな公表を求めます。
国家安全保障会議、内閣府、警察庁、総務省、消防庁、公安審査会、外務省
財務省、厚生労働省、経済産業省、資源エネルギー庁、海上保安庁
原子力規制委員会
【内部通報窓口へのリンク】
○内閣府情報保全監察室(独立公文書管理監への通報窓口)
○内閣官房(内閣官房内閣総務官室調整担当)
○国家公安委員会(メールの窓口を公表)
○金融庁(総務企画局総務課)
○法務省(大臣官房秘書課)
○公安調査庁(総務部総務課審理室)
○防衛省(大臣官房文書課)
調査結果をPDFで見る →こちらから
Tags: 秘密保護制度