12月6日の特定秘密保護法の成立を受けて、12月9日付で声明を発表しました。
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2013年12月9日
特定秘密保護法成立を受けての声明
特定非営利活動法人情報公開クリアリングハウス
理事長 三木 由希子
12月6日深夜、特定秘密保護法が参議院本会議で可決・成立しました。
衆参両院で繰り返された強行採決に強く抗議します。特に、国会がこの法の実効段階について審議を深めることなく、事実上、政府に施行内容について大幅な裁量を与えたまま法律を成立させるという、立法府の役割放棄に対して猛省を求めます。
特定秘密保護法は、秘密保護に対する強い権限を政府に与えるものであることからして、その民主的統制は本来国会の役割であり、責任であります。「我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれ」があるものを特定秘密とするこの法律は、換言すれば「安全保障に著しい支障を与えるおそれ」がある政府活動を秘密裏に行い、秘密指定をしている間は説明責任を一切果たさないことを定めたものです。特定秘密の範囲の拡大、指定期間の長期化、体系的な公文書管理の欠落、秘密解除権限の行政機関の長による独占は、いずれも、説明責任という政府の本質的な義務をいたずらに免除することとなります。
また、特定秘密は強化され拡大された刑事罰の対象範囲の拡大は、政府に情報公開を求める市民、ジャーナリズムへの脅威となるだけでなく、公務員等による情報漏えいそのものを理由を問わずに取り締まるものです。そのため、特定秘密として指定されていたとしても、社会にとっては公表されることが有益な情報が流通しなくなるという、決定的な問題も抱えています。
これらの問題について、国会会期のみに気を取られ、審議に必要な時間をかけるのではなく、慣例に基づく審議時間の計算をするという、審議内容とは関係のないところで審議日程が決まっていくという状況は、見るに堪えないものでした。
特定秘密保護法というものの国会審議を通じて、いかんなく発揮された不寛容さと胆力のない政府と与党の姿勢を、私たちは深く脳裏に刻まなければなりません。そして、この政府が法の施行に向けた準備を行い、実行をしていくことを厳しく監視をしていかなければなりません。そして、秘密を抱えもつ政府に対して、情報公開を求めることは正当な権利であることを主張し、政府の説明責任を徹底を要求することが主権者としての役割であることを、私たちは今一度確認をしなければなりません。私たちは、この法律により萎縮することなく情報公開を求め続けていく決意をここで明らかにします。
以上