福島県内の除去土壌等の保管状況等の情報公開

 除染が必要とされている市町村は多い。追加被ばく量が年間1ミリシーベルト以上の地域を含む市町村は、汚染の重点的な測定調査が必要な「汚染状況重点調査地域」として市町村ごと指定されている。

 その数は、岩手県3市町、宮城県9市町、福島県41市町村、茨城県20市町村、栃木県8市町、群馬県12市町村、埼玉県2市、千葉県9市である。これらの地域は、市町村で除染計画を立て、除染を行わなければならない。

 除染では、道路や建物などの構造物の場合は洗浄、落ち葉や草刈りによる除去、表土の削り取りなどで行われるが、除去や削り取りの場合は、放射線量の高い除染土壌等が発生する。その保管は、環境省「除去土壌の保管にかかるガイドライン」によれば、①除染した現場で保管する(現場保管)、②市町村またはコミュニティ単位で設置した仮置き場で保管、③中間貯蔵施設で保管、の3形態が考えられている。除去土壌の保管者は、所定の内容を記録し、其れを保存しなければならないとされている。

 福島県に対して「市町村における除去土壌等の保管状況(2012年5月31日時点)」の公開請求が行われた結果、県除染対策課が作成した同文書が公開された。

 「市町村における除去土壌等の保管状況(平成24年5月31日時点)」(福島県公開文書)

 これによると、保管状況は以下の通りで、県内2,206か所で保管されているという。

 仮置き場での保管 397か所
 現場保管(住宅、事業所等除染を実施した場所で保管)  66か所
 現場保管(学校、幼稚園、保育所、児童養護施設、障がい児施設の敷地内) 980か所
 現場保管(公園) 763か所

 ただし、上記の保管状況について、市町村ごとの数は非公開とされている。保管状況を福島県が把握しているのは、市町村から任意に情報の提供を受けているためだという。

 また、除去土壌の現場保管の解釈について情報公開請求が福島県と郡山市に対してなされ、福島県が環境省に電話で照会した内容が福島県から、2011年12月28日に環境省、福島県、郡山市が打ち合わせをした記録が福島県、郡山市両方から公開された。

 「除染についての環境省への照会電話記録」、「市町村除染計画についての環境省・郡山市との打ち合わせ記録」(福島県)
 「郡山市除染計画提出時の、環境省・福島県の打ち合わせ記録」(郡山市)

 福島県が環境省に「現場保管」について照会したものによると、特措法では、「当該除去土壌等にかかる土壌等の除染等の処置を実施した土地」とあるものが、ガイドラインでは「除去した現場等で保管する形態」とし、環境省除染推進チームにおると、除染した「現場等」とは、「車で数分程度の範囲または同一集落等」であれば当たると回答している。また、郡山市の作成した文書によると、環境省は現場保管について、①現場(敷地内)、②除染場所から仮置き場までの運搬が車等で数分以内の場所、③仮置き場周辺の地域、と回答したとされている。福島県の文書と比べると、「仮置き場」という言葉が付いている。

 この解釈についてのやり取りは公開されているが、福島県、郡山市ともに郡山市の除染計画に関する打ち合わせはほぼ非公開となっている。ほぼ同じ範囲を非公開決定したと考えられ、非公開理由は、お互いの率直な意見交換に支障を及ぼすとしている。一部公開されている部分から推測されるのは、非公開となった部分は、交付金に関すること、農地の除染に関することなどであることだ。

 なお、郡山市内の公園の様子をみると、除去土壌が埋まっているらしき場所に三角コーンが立っているのみだ。写真の提供者によると、「現場保管」の様子のようだ。

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