行政情報公開部会議事概要第1~4回

行政情報公開部会第1回審議概要
 1 日時  平成7年3月17日(金) 14:00~14:35
 2 場所  首相官邸大客間
 3 出席者
  (委員会)飯田庸太郎委員長、竹中一雄委員長代理
  (部 会)角田禮次郎部会長、塩野宏部会長代理、秋山幹男、今泉正隆、尾崎護、
      後藤仁、小早川光郎、佐藤幸治、鈴木良男、成田頼明、福川伸次、堀部政男の各専門委員
  (政 府)山口総務庁長官、古川内閣官房副長官、藤井内政審議室長、
       八木総務事務次官、瀧上総務庁行政情報システム参事官
  (事務局)田中事務局長、河野事務局次長、上野首席参事官、藤井主任調査員
 4 議題
  (1) 官房長官あいさつ
  (2) 総務庁長官あいさつ
  (3) 委員長あいさつ
  (4) 部会長あいさつ
  (5) 部会長代理の指名
  (6) 部会の運営について

5 審議経過
(1) 官房長官のあいさつ(別紙1)、総務庁長官のあいさつ(別紙2)及び行政改革委員会委員長のあいさつ(別紙3)が行われた。委員長あいさつの中で部会長の指名が行われたことを受けて、角田部会長のあいさつが行われた。
(2) 部会長が塩野専門委員を部会長代理に指名した。
(3)
ア 行政情報公開部会運営要領(素案)について
事務局から説明が行われ、別紙4のとおり決定された。なお、会議後原則として部会長代理から記者団に審議内容を説明するとともに、審議概要を作成・公表することにより、審議の公開に努めることとすることが了承された。
イ 部会の開催日について、各専門委員の便宜を図るため定例日を設けることとし、毎週金曜日の午後2時から5時までとすることが了承された。
ウ 部会の当面のスケジュールについて、事務局から説明が行われ、質疑応答の後 、別紙5のとおり了承された。

6 次回会議の開催予定
平成7年3月24日(金)午後2時から(場所-第4合同庁舎)

以上(文責 行政改革委員会事務局 速報のため事後修正の可能性あり)

 

行政情報公開部会第2回審議概要
 1 日時  平成7年3月24日(金) 14:00~16:45
 2 場所  第4合同庁舎共用第3特別会議室
 3 出席者
  (部 会)角田禮次郎部会長、秋山幹男、今泉正隆、尾崎護、勝見嘉美、後藤仁、小早川光郎
       佐藤幸治、鈴木良男、福川伸次、堀部政男の各専門委員
  (説明者)総務庁行政管理局 瀧上行政情報システム参事官、
       保坂行政情報システム企画課長
  (行政改革委員会)竹中一雄常勤委員
  (事務局)田中事務局長、河野事務局次長、上野首席参事官、藤井主任調査員
 4 議題
  (1) 行政情報公開の現状について(総務庁ヒアリング)
  (2) フリートーキング

5 審議経過
(1) 行政情報公開の現状として、総務庁行政管理局から以下の説明があった。
○昭和55年閣議了解「情報提供に関する改善措置等について」、臨時行政調査会最終答申等に基づき、行政運営上の措置による一般的な行政情報公開施策及び制度化についての検討を推進。
○行政運営上の措置として、文書閲覧窓口制度、行政情報公開基準の仕組みと運用状況。
○臨時行政調査会最終答申、情報公開問題研究会中間報告における制度化検討の趣旨と主な論点。

(主な質疑)
○行政情報公開基準の対象機関の範囲、閲覧方法、公開文書の例、閲覧目録の趣旨等、行政情報公開基準及び文書閲覧窓口制度の具体的な運用状況。
○文書閲覧申込事案の処理状況に関連し、公開件数に比べて非公開件数が極めて少ない理由(閲覧申込事案の中にはいわゆる情報提供に分類されるものが多いことによると考えられる等の説明)。

(2) 部会の今後の進め方を中心に、フリートーキング  が行われた。
○最初に、部会の当面のスケジュールについて、別紙のとおり了承。

(主な意見)
○5月以降も、判例等を含め、基本的な問題に関して有識者からのヒアリングをもう少し行うべき。
○各省庁、民間等の意見聴取はある程度基本的な問題を議論した上で行うべき。
○全体的スケジュールについては、最終期限を念頭に置き、今後の論議の進展を踏まえながら固めていくべき。

6 次回会議の開催予定
 平成7年3月31日(金)午後  2時から(場所:第4合同庁舎)

以上(平成7年3月27日 文責 行政改革委員会事務局 速報のため事後修正の可能性あり)

 

行政情報公開部会第3回審議概要
 1 日時  平成7年3月31日(金) 14:00~17:00
 2 場所  第4合同庁舎共用第3特別会議室
 3 出席者
   (部会)角田禮次郎部会長、塩野宏部会長代理、秋山幹男、今泉正隆、勝見嘉美、後藤仁、
       小早川光郎、佐藤幸治、鈴木良男、堀部政男の各専門委員
   (説明者)東京都情報連絡室 寺田哲男都政情報センター管理部長、
        神奈川県県民部 高橋永清次長、奥川仁志参事、下山收二主幹
   (行政改革委員会)竹中一雄常勤委員
   (事務局)田中事務局長、河野事務局次長、上野首席参事官、藤井主任調査員
 4 議題
  (1) 東京都における公文書開示条例の制度と運用状況(東京都ヒアリング)
  (2) 神奈川県における情報公開制度(神奈川県ヒアリング)

5 審議経過
(1) 東京都における公文書開示条例の制度と運用状況として、東京都から次のような事項に関して説明があった。
○公文書開示制度の意義・目的、主な内容、特色
○開示請求の状況、主な開示請求の内容、対応に苦慮した事例(大量請求等)
○公文書開示審査会の諮問・答申状況、審査方法、答申に基づく実施機関の決定状況
○訴訟の概要、訴訟への対応で苦慮する点(開示による支障の具体的立証の困難性等)

(主な質疑)
○自己情報の本人開示の可否(公文書開示条例では不可、個人情報保護条例を利用してもらうとの説明)
○機関委任事務に関する情報の取扱如何(非開示事項中の国等関係情報として処理しているとの説明)
○対象情報の要件たる「事案決定手続」の定義如何

(2) 神奈川県における情報公開制度として、神奈川県から次のような事項に関して説明があった。
○公文書公開制度の意義と特色
○開示請求の状況、主な開示請求の内容、対応に苦慮した事例(大量請求等)
○公文書公開審査会の諮問・答申状況、審査方法、答申に基づく実施機関の決定状況
○訴訟の概要、訴訟への対応で苦慮する点(開示による支障の具体的立証の困難性等)
○公文書公開運営審議会の組織・運営と審議状況

(主な質疑)
○公文書公開審査会の審査方法、審査期間如何(審査会では不服申立ての対象となっている文書を見て審査している、審査期間は90日~560日との説明)
○自己情報の本人開示の可否(公文書公開条例では不可、個人情報保護条例を利用してもらうとの説明)
○「事案決定手続」が対象情報の要件とされていないが、運用で対応に苦慮した事例の有無(特にないとの説明)

6 次回会議の開催予定
 平成7年4月7日(金)午後2時から(場所:第4合同庁舎)

以上(平成7年4月3日 文責 行政改革委員会事務局 速報のため事後修正の可能性あり)

 

行政情報公開部会第4回審議概要
 1 日時  平成7年4月7日(金) 14:00~17:10
 2 場所  第4合同庁舎共用第3特別会議室
 3 出席者
   (部 会)角田禮次郎部会長、塩野宏部会長代理、秋山幹男、今泉正隆、尾崎護、勝見嘉美
        後藤仁、小早川光郎、佐藤幸治、鈴木良男、成田頼明、福川伸次、堀部政男
   (大阪府府民情報室)藤井伸一郎総括参事(情報公開担当)、松岡豊情報公開推進班長
   (行政改革委員会)竹中一雄常勤委員
   (事務局)田中事務局長、河野事務局次長、上野首席参事官、藤井主任調査員
 4 議題
  (1) 大阪府における公文書公開等条例の制度と運用状況(大阪府ヒアリング)
  (2) 諸外国の情報公開法の概観(堀部専門委員)

5 審議経過
(1) 大阪府における公文書公開等条例の制度と運用状況として、大阪府から次のような事項に関して説明があった。
○制度づくりの経過
○制度の特色(前文で「知る権利」を明記、「公開原則」と「個人のプライバシーに関する情報の最大限の保護」を基本、請求に対する処理期限を明確化〔特に異議申立てがあった場合、公文書公開審査会は諮問のあった日から起算して60日以内に答申を、実施機関は異議申立てを受理した日から起算して90日以内に異議申立てに対する決定を行うように努めることとされている〕、個人情報の本人開示制度を整備)
○開示請求の状況、主な開示請求の内容(教育・環境関係が多い)、対応に苦慮する事例(大量請求があげられるが、それほど多くはない)
○異議申立ての件数(平成2年度以降年2~3件)処理状況(実施機関の決定はすべて公文書公開審査会の答申どおり)
○訴訟の概要、訴訟への対応で苦慮する点(開示による支障の具体的立証の困難性等)

(主な質疑)
○「知る権利」を前文に明記した理由如何(情報公開府民会議の提言に盛り込まれており、その提言を尊重するため前文に明記したとの説明)
○公文書公開等条例における個人情報の本人開示制度と個人情報保護条例の関係如何(個人情報保護条例については検討中であるが、同一の制度を2つの条例で定める必要はないので、個人情報保護条例の制定と連動して公文書公開等条例を改正するすることになろうとの説明)
○指針に基づき実施している審議会等の会議の公開制度を条例化することの検討如何(条例化の要望はなく、検討していないとの説明)
○条例第8条の「公開をしないことができる」の趣旨如何(解釈運用基準上は「実施機関の公開義務を免除するだけであり、進んで非公開義務を課すものではない」としているが、担当者の裁量によって取  扱いが異なることのないようにしているとの説明)
○地方公務員法上の守秘義務との関係が問題となった事例の有無(特にないとの説明)
○条例制定後の公務員の意識等の変化如何(当初は戸惑いがあったが、現在は原則公開が浸透しており公開を前提とした情報・文書の整理が進んでいるとの説明)

(2) 堀部専門委員から、諸外国の情報公開法の概観について、制定過程を中心として説明が行われた。

(主な質疑)
○北欧とアメリカとの思想的な相違如何(北欧はプレスの自由を起源としたのに対し、アメリカはジャーナリストの間の知る権利の運動が背景にあったとの説明)
○我が国で特に知る権利の具体化という議論の立て方がなされている理由如何(我が国で知る権利が議論されてきた経緯に留意する必要がある旨の説明)
○ウエストミンスター型政府のオーストラリア、カナダ、ニュージーランドにおける知る権利の議論の有無(明確な形の憲法典が存在せず、知る権利の議論はなされていないとの説明)

6 次回会議の開催予定
 平成7年4月14日(金)午後2時から(場所:第  4合同庁舎)

以上(平成7年4月10日 文責 行政改革委員会事務局 速報のため事後修正の可能性あり)