声明:桜を見る会名簿の行政文書管理簿・廃棄簿未登録は、違法な名簿の廃棄を意味している

 
 2018年開催の桜を見る会から、招待者名簿が1年未満という保存期間にし、それ以前は1年間の保存期間であったとされています。その前は3年間の保存期間で、どんどん招待者名名簿の保存期間が短くなっていました。

 2011年は東日本大震災、2012年は北朝鮮問題で桜を見る会は中止となり、2013年から再び開催されていますが、1年保存となったのはこの時からですが、2017年分までは行政文書ファイル管理簿に搭載され、廃棄審査を経ての廃棄をしなければならないものでした。

 しかし、2019年12月の終わりに毎日新聞の報道により、2017年分までの招待者名簿が廃棄簿に登録されていないことが明らかに。記事では、廃棄簿に記録されていないことが指摘されていましたが、廃棄簿に記録がないということは管理簿に登録がないということ。実は管理簿と廃棄簿(正確には移管・廃棄簿)は一つのシステムで管理されており、このシステムの中で廃棄審査も行われているので、登録されていないものは廃棄審査もされていないということでした(なお、内閣府に例外的な扱いはあるのか確認したところ、システムを所管している総務省にも内閣府は確認した上で、例外はないとの回答を得ています)。

 こうした状況を踏まえて、声明を発表しました。

 声明:桜を見る会名簿の行政文書管理簿・廃棄簿未登録は、違法な名簿の廃棄を意味している
 
20200109桜を見る会招待者名簿違法廃棄問題