[意見]公文書管理法3条に基づく適用除外行政文書の 移管・廃棄簿に類する行政文書の保存期間について

 2017年12月の行政文書管理ガイドラインの改正により、各行政機関の行政文書管理規則が改正になります。2018年3月12日、15日開催の公文書管理委員会で各改正案が諮問されて検討されます。

 ガイドラインの改正により、行政文書ファイル等の移管・廃棄簿を30年保存とし、保存期間満了時の措置が移管となりました。しかし、公文書管理法は個別の法令等で管理が定められているものについては、法の適用除外としており、具体的には刑事確定記録がその例として挙げられています。公文書管理法の適用除外になっているのは刑事確定記録で、その管理簿や廃棄簿などは公文書管理法の適用を受けています。

 この刑事確定記録の管理簿等の保存期間は3~5年間で廃棄であることがわかりました。そこで、検察庁の行政文書管理規則で、公文書管理法の適用を受ける行政文書の廃棄・移管簿と同じ保存期間とし、保存期間満了後に移管とするよう求める意見書を出しました。

 公文書管理法3条に基づく適用除外行政文書の 移管・廃棄簿に類する行政文書の保存期間について(PDF)

20180312公文書管理法3条関係意見書

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