行政文書管理ガイドライン改定案をどう読むか?

 行政文書管理ガイドライン改正案のパブリックコメントが実施されています(締め切りは12月10日)

 情報公開クリアリングハウスにはときどき、改正案についての意見を聴くお問い合わせをいただきますが、個人の方にそれぞれに細かくお答えすることも解説することも、物理的に対応しきれません。そこで、今回は特別に、改正案について評価分析をした、11月16日に配信した情報公開クリアリングハウス会員向けのメールニュースを公開します。行政文書管理ガイドライン改正案について関心のある方は、参考になさってください。

  メール版情報公開DIGEST第30号-1
  行政文書管理ガイドライン改定案をどう読むか?

 なお、個別のご質問には対応できない場合がありますので、ご容赦ください。また、この間何回かいただいたご質問の中に、ガイドライン改正案1ページの以下の改定内容がありました。

どのような文書が「組織的に用いるもの」として行政文書に該当するかについては、文書の作成又は取得の状況、当該文書の利用の状況、その保存又は廃棄の状況などを総合的に考慮して実質的に判断する必要がある。

 この記述は、ガイドラインには新たに盛り込まれたものですが、2001年4月施行の情報公開法で「行政文書」が定義されて以来、解釈として、審査基準として用いられていたものと同内容であり、今回新たに設けられたものではないこと、これを問題にする場合は、ガイドラインの改正ではなく一段高い段階での見直し議論をしっかりする必要があると理解しています。そのため、前掲の評価分析では特に取り上げていませんが、積年の課題ではありますので、さまざまな議論や意見が出てくるとよいのではないかと思います。

DIGEST_No30
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