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特定非営利活動法人情報公開クリアリングハウス定款

最終改定 2012年5月

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、特定非営利活動法人情報公開クリアリングハウスという。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を東京都新宿区に置く。
(目的)
第3条 本会は、国、自治体など公的機関の情報公開の推進を図る活動および情報公開に関連するその他の活動を行なうとともに、これらを支援することにより、知る権利を擁護し、確立することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 前条の目的を達成するため、本会は次の特定非営利活動を行なう。
 (1) 人権の擁護を図る活動
 (2) 人権の擁護としての情報公開の推進に関わる団体の活動に関する助言または支援の活動
(事業)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
 (1) 情報公開を拡充、推進する情報の収集、提供および出版
 (2) 情報公開を推進する国内外の団体、個人との交流および提携
 (3) 情報公開に関わる団体、個人に対する相談、助言および支援
 (4) 情報公開およびその関連事項に関する企画、調査および研究
 (5) 情報公開制度を活用した情報公開の推進に資する事例の創出およびその普及
 (6) 情報公開に関わる団体、個人への研修教育
 (7) その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員
(種別)
第6条 本会の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)に規定する社員とする。
 (1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人および団体
 (2)賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の事業を賛助する意思をもつ個人および団体
(入会)
第7条 正会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、理事会に申し込むものとする。
2 理事会は、前項の入会申込者が本会の目的に賛同し、第5条の事業に協力できる者と認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
(会費)
第8条 正会員は、別に総会において定める会費を納入しなければならない。
(賛助会員)
第9条 賛助会員となろうとする者は、理事会が入会を承認し、別に理事会において定める会費を納入したときに会員となることができる。
(退会)
第10条 会員は、理事会が別に定める退会届を理事会に提出して、任意に退会することができる。
2 会員が次の各号の一に該当する場合には、退会したものとみなすことができる。
 (1) 本人が死亡し、または失踪宣告を受けたとき。
 (2) 法人または団体が解散し、または破産したとき。
 (3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合において、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) この定款または総会が決定した重要な事項に違反したとき。
 (2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 すでに納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員および職員
(種別および定数)
第13条 本会に次の役員を置く。
 (1) 理事 1人以上15人以内で、総会で定める定数とする
 (2) 監事 1人以上
2 理事のうち1人を理事長、1人を副理事長とし、常務理事1名を置くことができる。
(選任など)
第14条 理事および監事は、総会で選任する。
2 理事長、副理事長および常務理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員ならびにその配偶者および3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、本会の役員になることができない。
5  監事は、理事または本会の職員を兼ねてはならない。
第15条 理事全員は、この法人を代表する。
2 理事長は、本会の業務を統括して管理する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときまたは理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決にもとづき、本会の業務を執行する。
5 常務理事は、理事会の議決に基づき、本会の常務を処理するとともに、この定款に定める理事長の職務を代行する。
6 監事は、次に掲げる職務を行なう。
 (1) 理事の職務執行の状況を監査すること。
 (2) 本会の財産の状況を監査すること。
 (3) 前2号の規定による監査の結果、本会の業務または財産に関して不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会および所轄庁に報告すること。
 (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
 (5) 理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期など)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。この場合において、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 心身に支障が生じ、その職務の遂行に堪えないと認められるとき。 
 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬など)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(顧問)
第20条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
3 顧問は、本会の運営に関して、理事長の諮問に答え、または理事会に意見を述べることができる。
(職員)
第21条 本会の事務を処理するために事務局を置き、事務局長(通称を室長という)その他の職員を置く。
2 職員の任免は、理事長が行なう。

第4章 会議
(種別)
第22条 本会の会議は、総会および理事会の2種とする。
2  総会は、通常総会および臨時総会とする。
(会議運営の通則)
(会議運営の通則)
第23条 本会の会議は、この定款で別に規定するもののほか、次に掲げる事項にしたがって運営するものとする。
 (1) 表決権 会議に出席する権利をもつ者(以下本条において「出席権者」という。)は、平等の表決権をもつ。
 (2) 招集 会議の招集は、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面若しくは電磁的方法によって、あらかじめ出席権者に通知するものとする。
 (3) 定足数 会議は、出席権者が3分の1以上出席しなければ開会できない。
 (4) 議決 第43条第1項前段(定款の変更)、第44条第2項(解散)および第46条(合併)に規定する議決を除いて、会議の出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
 (5) 書面議決 やむを得ない理由のため会議に出席できない出席権者は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、または他の出席権者を代理人として表決を委任できる。この場合において、その出席権者を会議に出席したものとみなす。
 (6) 利害関係者の議決 会議の議決において、特別の利害関係をもつ出席者は、その議事の議決に加わることができない。
 (7) 議決事項 会議における議決事項は、本条第2号の規定によりあらかじめ通知した事項とする。ただし、緊急を要する事項として議決されたものは、この限りではない。
 (8) 議事録 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、その会議の議長およびその会議において選任された議事録署名人1人が署名、押印しなければならない。
  イ 日時および場所
  ロ 出席権者数および出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合はその数を付記すること)
  ハ 審議事項
  ニ 議事の概要および議決の結果
  ホ 議事録署名人の選任に関する事項
(総会の構成)
第24条 総会は、正会員をもって構成する。
2 賛助会員は、総会に出席し、意見を述べることができる。
(総会の権能)
第25条 総会は、次の事項について議決する。
 (1) 事業計画および活動予算の承認および変更
 (2) 事業報告および活動計算書の承認
 (3) 役員の選任および解任
 (4) 理事の定数
 (5) 会費の額
 (6) 定款の変更
 (7) 解散および合併
 (8) 解散した場合の残余財産の処分
 (9) その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
(総会の開催)
第26条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
 (2) 正会員総数の5分の1から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
 (3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(総会の招集)
27条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号または第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、正会員に少なくとも20日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第28条 総会の議長は、その総会に出席した正会員のうちから選出する。
(理事会の構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第30条 理事会は、この定款で定めるものを除くほか、次の事項を議決する。
 (1) 総会に付議すべき事項
 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第31条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1) 理事長が必要と認めたとき。
 (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、少なくとも15日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第33条 理事会の議長は、理事長または理事長が指名した者があたる。

第5章 資産
(資産の構成)
第34条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
 (2) 会費
 (3) 寄付金品
 (4) 事業に伴う収入
 (5) 資産から生じる収入
 (6) その他の収入
(資産の管理)
第35条 本会の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。
(経費の支弁)
第36条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

第6章 会計
(事業年度)
第37条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画および活動予算)
第38条 本会の事業計画およびこれに伴う活動予算は理事長が作成し、毎事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。
2 前項の規定による理事会の議決を得た事業計画および活動予算は、当該事業年度の総会に報告し、承認を得なければならない。
3 事業計画および活動予算の変更は、総会または理事会の議決を経て行なうことができる。
4 理事長は、前項の変更された事業計画および活動予算を正会員に遅滞なく報告しなければならない。
(暫定予算)
第39条 前条1項の規定にかかわらず、予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで、前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなすことができる。
(事業報告および活動計算書)
第40条 本会の事業報告書、財産目録、貸借対照表および活動計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(特別会計)
第41条 本会は、必要あるときは、理事会の議決を経て特別会計を設けることができる。
(臨機の措置)
第42条 予算をもって定めるもののほか、事業年度を超えて償還する借入および権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第7章 定款の変更、解散および合併
(定款の変更)
第43条 本会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。ただし、法第25条第3項に規定する「軽微な変更」の場合は、総会に出席した正会員の過半数の議決を経て変更することができる。
2 前項の「軽微な定款の変更」を行なったときは、速やかに所轄庁にその旨を届け出ることとする。
(解散)
第44条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
 (1) 総会の決議
 (2) 目的とする特定非営利活動にかかわる事業の成功の不能
 (3) 正会員の欠亡
 (4) 合併
 (5) 破産
 (6) 所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由により本会が解散するときは、正会員総数の過半数の議決を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
4 本会が解散したときは、理事が清算人となる。ただし、合併の場合による解散を除く。
(残余財産の帰属)
第45条 この法人が解散(合併または破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会の議決を得て、本会と類似の目的をもつ特定非営利活動法人に寄付する。
(合併)
第46条 本会が合併しようとするときは、総会において出席した正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 公告の方法
(公告の方法)
第47条 本会の公告は、本会の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行なう。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

第9章 雑則
(委任)
第48条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(事務局の組織および運営)
第49条 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附 則
1 この定款は、本会が成立した日から施行する。
2 本会の設立当初の役員は、第14条第1項、第2項の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、2000年に開催する最初の総会前日までとする。
  理事長  清水英夫
  副理事長  安藤博
  常務理事  三宅弘
  理事  右崎正博
  理事  奥津茂樹
  理事  後藤仁
  理事  辻利夫
  理事  中村洋子
  理事  原寿雄
  理事  三木由希子
  理事  森田明
  理事  山田健太
  理事  ローレンス・レペタ
  監事  古本晴英
3 本会の設立当初の事業年度は、第37条の規定にかかわらず、法人として成立した日から2000年3月31日までとする。
4 本会の設立初年度および次年度の事業計画および収支予算は、第38条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 本会の設立当初の会費は、第8条および第9条の規定にかかわらず、次に掲げる金額とする。
    年会費 正会員 24,000円
    賛助会員 1口1万円以上

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