Home »

新型コロナ対応 公文書管理上の歴史的緊急事態に指定から1年 何が問題なのか 


イベント詳細


 
 新型コロナ対応を公文書管理法のもとの行政文書管理ガイドラインが定める「歴史的緊急事態」とする決定を政府が行ったのは、2020年3月10日のことでした。

 「歴史的緊急事態」における公文書管理というインパクトのある印象に対して、現実は、ガイドラインの部分改正を繰り返し、全体性を見失っている公文書管理の現状を示すような混乱ぶりでした。その結果が、歴史的緊急事態となった方が記録の作成がおろそかにされかねない実態でした。

 また、平時より政治プロセスを記録しない政治主導・官邸主導の政策判断は、歴史的緊急事態であっても変わらず、記録の不十分さはこうした平時からの問題を反映した結果になっています。

 何が問題なのかを、行政文書管理ガイドラインや実際の運用からひも解き改善を進めるため、情報公開クリアリングハウスとしては意見書の発表を予定しています。なかなか準備が追い付かずに直前のご案内となりますが、下記の通り機会を設けますので、ご都合つく方はぜひご参加ください。

 日 時:2021年3月10日 19:30~20:30
 開 催:Zoomでのオンライン開催
 ゲスト:三宅弘さん(弁護士、元公文書管理委員会委員長代理)
 話 し:三木由希子(情報公開クリアリングハウス理事長)
 参加費:無料
 主 催:情報公開クリアリングハウス

 

参加申込み

<個人情報の取扱いについて>
 本イベントの参加申込時に提供をお願いするのは、①氏名、②メールアドレス、③ご所属(任意)、④当法人のお知らせメール配信希望です。①~③は本イベントの運営に必要な参加登録と参加に必要な情報のメールでの送信に利用します。任意項目のご所属は、イベント進行に当たり参加者の属性を把握することでより適切な運営ができるよう、登壇者とおおよその参加者の傾向を説明するために利用し、会員情報との紐づけは行いません。また、同じく任意項目である④のお知らせメール配信希望がある場合は、当法人のお知らせメルマガの配信先メールアドレスとして登録し、以後ご案内を差し上げます。

Print Friendly, PDF & Email