検索項目、結果として表示される各項目の詳細は、以下の通りです。
《目次》 1 団体名
2 表示される答申番号
3 原処分
4 答申の結論
5 非公開理由
6 年月日
7 備考
8 情報公開審査会とは
1 団体名
答申がされた自治体名、国の行政機関名、独立行政法人、特殊法人、認可法人の名称 2 表示される答申番号
○年度を越えて番号が振られている場合(答申第x号、諮問第x号、審査案件第x号など)
・答申番号は、制度制定以来出された答申の通し番号です。
・答申番号がないものについては、諮問第1号であれば「諮1」のように番号種別をあわせて入力しています(諮…諮問番号、審…審査案件、意…意見)。
・条例改正等により通し番号が1に戻っている場合は、「新x」のように入力しています。
○年度ごとに番号が振られている場合(平成x年度答申第x号など)
・平成9年度答申第1号であれば「H09-1」のように入力しています。
・新規入力のもので、答申番号が振られていないものは、「諮H09-1」のように番号種別をあわせて入力しています(諮…諮問番号、審…審査案件、意…意見)。
○番号が振られていない場合
・当会で入手した答申に番号等が振られていなかったものです。新規入力のものは、答申日が平成5年4月1日であれば「H050401」のように入力しています。
・同日に複数の答申がある場合は「H050401-1」にように入力しています。
・答申日が不明で、諮問日等がわかる場合は、「諮H050401」にように諮問日を入力しています(諮…諮問日、決…決定日)。
・答申以外の意見等は、「意H050401」のように入力しています。
○その他、共通の事項
・複数の文書が含まれている答申で、原処分が複数にわたりそれぞれ審査会が判断しているような事例などは、内容をわかりやすくするため、1つの答申を2件以上に分けて登録している場合があります。この場合、答申番号は「1.1」「H050401.1」のように、末尾にピリオドと枝番号を振っています。
・諮問番号の場合、複数の諮問を1つの答申に併合している場合があります。この場合、「諮13-15」といった形態で答申番号を入力しています。
・一部に、データベース入力時に整理のため振った番号となっているものがあります。データベース作成初期のもので、上記の基準に沿ったものに順次修正していますが、なお残されている可能性があります。
3 原処分
情報公開請求に対して行政機関が行った最初の処分を原処分と表現しており、これが審査会で審査される処分の内容です。答申の結論と合わせてご覧いただくと、行政機関の行った原処分に対し審査会がその判断を覆したか否かがわかります。
原処分は以下のように分類しています。
| (1)全部公開 |
不服申立ての原因となった行政機関の処分が全部公開である場合 |
| (2)一部公開 |
不服申立ての原因となった行政機関の処分が一部公開である場合 |
| (3)全部非公開 |
不服申立ての原因となった行政機関の処分が全部非公開である場合
(不存在、存否応答拒否などもこれに該当します) |
| (4)その他 |
上記3つに分類できない原処分 |
4 答申の結論
答申の内容を、以下の類型に分類・整理しています。
| (1)原処分取消し |
不服申立の原因となった行政機関の原処分を全部変更し、公開を求めた答申 |
| (2)原処分変更 |
不服申立の原因となった行政機関の原処分を一部変更し、公開範囲の拡大を求めた答申 |
| (3)原処分通り |
不服申立の原因となった行政機関の原処分を妥当とした答申 |
| (4)その他 |
上記3つに分類できない内容の答申 |
5 非公開理由
行政機関の原処分で非公開とした理由です。情報公開条例、情報公開法の非公開事由に合わせて項目を整理し、以下の通り分類しています。また、不服申立てでは、公開決定に対する第三者からの差し止めの申立てもありますので、不服申立ての原因として項目を挙げています。
なお、以下には主に情報公開法の規定を参考示してありますが、条例によって規定が異なりますので、答申をご覧になる際は各該当条例をご参照ください。
○個人情報
個人に関する情報を非公開とする非公開事由です。情報公開法では以下のように規定されています。
第5条 一 個人に関する情報 (事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
○法人情報
法人、事業を営む個人の事業に関わる情報のうち正当な利益、競争上の地位を害する場合などを非公開とするものです。事業活動情報と呼ばれる場合もあります。情報公開法では以下のような規定になっています。
第5条 二 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
イ 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
ロ 行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
○法人情報(任)
法人、事業と営む個人の情報のうち、行政機関が任意に非公開の約束の下に取得した情報について得に非公開とするものです。非公開特約情報と呼ばれることもあります。情報公開法では、法人情報の一部として規定されていますが、法人情報に限らず独立した規定として設けている条例もあります。「任意提供情報」をご参照ください。
第5条 二 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ロ 行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
○任意提供情報
行政機関以外の者から任意に非公開の約束のものに取得した情報を特に非公開とする規定です。東京都では、以下のように定めています。
第7条 七 都、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。
○事務事業情報
行政機関の行う事務事業のうち、公正、適正な執行が困難になる情報を非公開とする規定です。行政運営情報と呼ばれることもあります。
第5条 六 国の機関又は地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ホ 国又は地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
○意思形成過程情報
意思形成に著しい支障を生じる情報について非公開とする規定です。審議・検討情報と呼ばれることもあります。情報公開法では以下のように定めています。
第5条 五 国の機関及び地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
○国等関係情報
行政機関が、当該行政機関以外の行政機関、公的機関の間での協議等で作成・取得した文書について、相手方との信頼関係、協力関係の維持を理由に非公開とする規定です。改正まえの東京都条例では以下のように定められていました。なお、この規定を廃止する条例が少なくありません。
第9条 五 都と国、地方公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、協力等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、都と国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
○法令秘情報
自治体条例特有の非公開規定で、国の法律・政令・省令・規則、自治体条例で非公開とされているものについて非公開とする規定です。東京条例では以下のように定められています。
第7条 一 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関である内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。)の指示等により、公にすることができないと認められる情報
○合議制機関情報
合議制機関の審議、検討に関する情報について、特に定めたものです。
非公開とする要件としては、@合議制機関が規則等あるいは議決で審議等に関する情報を非公開と定めている場合、A審議等に関する情報を公開すると審議等に支障が生じまた将来の同種の事務に支障が生ずる場合、の2つがあります。合議制機関情報では、@を非公開として定めているもの、@Aを合わせて定めているもの、Aのみを非公開として定めているもの、のおおよそ3パターンありますが、すべてここで整理しています。東京都の改正前の条例では以下のように定めていました。現在、この規定を廃止している条例が少なくありません。
第9条 六 実施機関(知事、公営企業管理者及び消防長を除く。)、都が設置する大学の教授会及び評議会並びに都の執行機関の附属機関及び専門委員並びにこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、議決事項、会議録等の情報であって、当該合議制機関等の議事運営規程又は議決によりその全部又は一部について開示しない旨を定めているもの及び開示することにより当該合議制機関等の公正又は円滑な議事運営が著しく損なわれると認められるもの
○犯罪捜査公共安全等情報
警察を実施機関としている都道府県、国と市区町村では規定の仕方が異なることがあります。また、都道府県条例も、警察を実施機関にしていない間の条例では現在の市町村と同様の規定を設けていました。主に、犯罪捜査等で、刑事司法手続やそれに順ずる手続で発生する情報について、公開することによる支障が生ずるものについて非公開とするものです。情報公開法では以下のように定めています。
第5条 四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
○外交防衛情報
情報公開法特有の非公開規定で、外交防衛関係の情報で、相手国との信頼の維持などへの支障を理由に非公開とする規定です。情報公開法では以下のように規定されています。
第5条 三 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
○存否応答拒否
公開請求された情報があるか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することと同じことになる場合、文書の存在の有無を答えずに公開請求を拒否する処分です。公開請求に対する決定は、原則として請求された文書を特定した上で、その公開・非公開、ない場合は不存在を回答しますが、この規定を適用する場合は、文書の存在自体を回答しないことになります。情報公開法では以下のように規定されています。
第七条 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。
○対象外情報
情報公開条例、情報公開法は公開請求できる対象文書の範囲を定めています。その対象文書以外の文書を公開請求すると、制度上は請求対象とはならないことから、「不存在」とされたり、制度の対象外であることを理由に請求が拒否されることがあります。こうした事例を「不存在」と区別して整理した項目です。
○不存在
公開請求した文書を、行政機関が保有していない場合を「不存在」としています。不存在決定が出される場合としては、行政機関がもともと取得、作成しておらず保有していない場合、すでに廃棄されている場合などがあります。
○公開差止申立て
公開請求により公開が決定した情報に、当該行政機関以外の第三者の情報が作成・提供した情報が含まれている場合、この第三者は公開決定に不服がある場合は公開決定の取消しを求める不服申立てができます。このようなケースを、公開差止申立てとして整理しています。
○その他
これまでに掲げた非公開理由以外のものです。個別の事情については、原則として備考欄でその内容を説明してあります。
6 年月日
情報公開審査会が答申を出した年月日を記載しています。このデータは答申記載のものを入力していますが、答申によっては記載されていない場合があるため、データが欠けている場合があります。
7 備考
上記の各項目では説明しきれない答申に関する情報
8 情報公開審査会とは
情報公開条例、情報公開法では、情報公開請求に対する非公開、一部公開、不存在などになり、その決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく不服申立てができます。この不服申立ては決定をした行政機関に対して行うものですが、申立てを受けた行政機関は、その申立てを情報公開条例・法が設置する第三者機関である「情報公開審査会」に諮問し、決定が妥当であるか否かの審査が行われます。この審査会は識者、弁護士、報道関係者などから構成され、第三者の立場から行政機関、申立人双方から意見を聴き、その結果を答申としてまとめます。答申には法的拘束力はありませんが、行政機関はこの答申を尊重して、最終的な決定を行います。
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