Home » News

【ニュース】防衛秘密は公文書管理法の適用除外―秘密指定文書は廃棄され歴史的文書として後世の検証を受けないのか?

 特定秘密保護法案の概要が公表され、パブリックコメントが行われています(2013年9月17日まで)。

 防衛、外交、防諜(スパイ防止)、テロ防止の4分野について、一定の要件にあてはまるものを特定秘密として指定し、漏えい等やその教唆(そそのかし)、共謀などに対する罰則が強化するものです。

 現行制度としては、自衛隊法が防衛秘密を指定し、漏えい等に対する罰則を強化する秘密保護制度を定めています。特定秘密保護法案が成立すると、自衛隊法も改正され、特定秘密保護法により防衛秘密の秘密指定等が行われることになります。そのため、情報公開クリアリングハウスでは防衛秘密の運用状況や管理について調査をしてきました。

 その結果、防衛秘密は公文書管理法の適用を受けていないことが明らかになりました。

 公文書管理法は、文書の作成・取得から管理、廃棄・歴史的文書としての公文書館等への移管、歴史的文書の永久保存と公開の手続などの文書のライフサイクルを定めています。公文書を廃棄する際は、各行政機関の判断だけでなく、内閣総理大臣の同意を経るとしており、歴史的に重要な公文書が廃棄されないようなチェックシステムが設けられています。

 原則として行政機関の保有する公文書は公文書管理法の適用を受けていますが、第3条には、他の法令等で公文書の管理について定めがある場合は、公文書管理法の適用を受けないとする除外規定が設けられています。自衛隊法に基づく防衛秘密は、「防衛秘密の保護に関する訓令」により管理についての定めがあるとして、公文書管理法の適用除外となっていました。

 防衛秘密は、前述の通り特定秘密保護法案が成立すると、自衛隊法が改正されて新たな法制に移行されます。そのため、特定秘密保護法案で対象となる各分野での秘密指定文書についても、同様に公文書管理法の適用が除外される可能性が極めて高いといえます。

 公文書管理法の適用が除外されると、①秘密指定文書の保存期間の設定そのものが秘密となる、②保存期間が満了すると廃棄となり歴史的に重要な文書も廃棄される可能性が極めて高い、③秘密指定・解除等に関する運用実態の秘密とされるため、秘密指定文書の解除実態が不明、といった問題がおこりえます。

 実際、自衛隊法に基づく防衛秘密においては、防衛秘密の保護に関する訓令、その解釈運用基準、運用状況をまとめた定期検査報告書により、①保存期間は秘密指定文書ごとに個別に設定され廃棄されている、②秘密指定文書を歴史的に残す仕組みが設けられていない、という状況であります。また、さらには、情報公開請求の結果、定期検査報告書は秘密指定・解除・廃棄の実績を示す件数が非公開となり、③秘密指定の解除の実績が明らかにされない状況にあることがわかりました。

 ※この情報公開請求の結果等については、以下の記事をご覧ください。

 いちからわかる特定秘密保護法案~特定秘密保護法案は秘密のブラックホール?
 http://clearinghouse.main.jp/wp/?p=785

 防衛秘密の指定等に関する運用で不明なのは、秘密指定されたまま歴史的に重要な文書を長期間保管して時間の経過とともに秘密が提言した場合に、秘密指定を解除して公開していく仕組みが設けられているかどうかです。少なくとも、防衛秘密は公文書管理法の適用を受けていませんので、歴史的文書について国立公文書館等へ移管をする何らかの仕組みがなければならないと思われますが、そのような仕組みは訓令等では想定されていません。

 秘密指定された文書は、秘密として保護しなければならない重要な文書ということができ、そのことをもって多くの文書が意思決定や事務事業を合理的に跡付けられるように記録が残され、後世の歴史的検証を受けるべきものといえます。しかしながら、このような仕組みがなく防衛秘密に関してはこのような仕組みが組み込まれていないと思われることから、特定秘密保護法案においても同様に秘密指定対象文書について歴史的文書として残していく仕組みが想定されていないといえます。

 このような秘密指定文書を長期的に保管し、後世の検証に委ねることで政府のアカウンタビリティを果たし、市民の知る権利を保障するような法的枠組みがないまま、秘密保護法制が導入されることは、きわめて危険であり、問題であると考えます。(文責 三木由希子)

 ※以下の記事もご参照ください。

 いちからわかる特定秘密保護法案~特定秘密保護法案は秘密のブラックホール?
 http://clearinghouse.main.jp/wp/?p=785

Print Friendly, PDF & Email