公的アーカイブへの民間寄贈文書の著作権問題等に関する要望

 民間から国立公文書館など公的アーカイブに文書を寄贈するとき、中に参考資料として新聞記事や書籍・雑誌のコピーが含まれていると、著作権者の同意が必要な状況にあります。

 資料の中に含まれるこれらのコピーは、私的使用として作成されたもので問題がないのですが、公的アーカイブへの寄贈は私的使用の範囲を超えた使用となるからです。

 情報公開クリアリングハウスでは、NPO法立法過程の記録を元国会議員、2つのNPOの記録から編纂し、国立公文書館へ寄贈するというプロジェクトの一端に関わり、著作権問題が寄贈の大きな障害になっていることを知りました。

 そこで、文化庁に対して、著作権法の改正を求める要望を2017年2月14日付で出しました。

 公的アーカイブへの民間寄贈文書の著作権問題等に関する要望

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