内閣法制局の集団的自衛権行使容認に係る検討経過記録未作成に対する要望書

 9月28日の毎日新聞が「集団的自衛権 憲法解釈変更 法制局、経緯公文書残さず 審査依頼、翌日回答」との記事を掲載しました。

 当日は、折しも公文書管理法の見直し検討を行うことになる、公文書管理委員会の開催日でした。

 記事の内容には、いくつかの重大な問題が含まれていました。一つは、集団的自衛権に係る閣議決定案の審査検討過程が請求されているようなので、当然にその中に「審査ないし意見の結論」も含まれると思われますが、開示対象文書には含まれていない、記事中では、電話で回答とあるされている点です。そもそも意見結果そのものの文書が存在しない可能性が高いようだということです。

 二点目は、開示された文書の中に、内閣官房国家安全保障局からの審査あるいは意見の依頼そのものの文書が記事の限りでは含まれていないようだということです。もしないなら、何をどのように依頼されたのかが確認できる記録になっていないということです。

 そして三つ目が、意見依頼の翌日に回答するまでの間の内部検討と結論に至る経過の記録が開示対象文書に含まれていないことです。結論も審査依頼の趣旨や内容も記録がないならば、その検討経緯の記録もないのも不思議はないという状況といえます。

 公文書管理法の見直しの検討を行う時期でもあり、また、内閣法制局の事務の重責を考慮するならば、このような記録の作成実態については具体的な要望をすべきと考えて、9月30日付で内閣法制局長官あてに添付の要望書を送付いたしました。

 PDF版 「内閣法制局における集団的自衛権行使容認にかかる憲法解釈変更の検討経過等記録未作成に対する要望」

 

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2015年9月30日

 内閣法制局長官 殿

 内閣法制局における集団的自衛権行使容認にかかる憲法解釈変更の
検討経過等記録未作成に対する要望

特定非営利活動法人情報公開クリアリングハウス

理事長 三木 由希子

 

 当法人は、市民の知る権利の擁護と確立を目指して活動する特定非営利活動法人です。

 2015年9月28日の毎日新聞において「集団的自衛権 憲法解釈変更 法制局、経緯公文書残さず 審査依頼、翌日回答」と報じられました。記事によれば、2014年7月1日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下、閣議決定)について、同年6月30日に内閣官房国家安全保障局から審査のため案文を受領し、閣議決定当日に内閣法制局の担当参事官から「意見はない」と電話で回答したとのことです。

 記事内容から判断する限り、本件については以下の問題があると考えられます。

  • 検討過程が請求されており、その中には「審査の結論」も含まれると思われるが、開示文書として特定された範囲には含まれていないこと(記事中では、電話で回答とある)
  • 開示文書として特定されたものの中に、内閣官房国家安全保障局からの審査依頼そのものの文書が記事の限りでは含まれていないと理解され、何の審査をどのように依頼されたのかが確認できる記録になっていないと思われること
  • 加えて、意見依頼の翌日に回答するまでの間の内部検討と結論に至る経過の記録が開示文書に含まれていないこと

 当該案件は閣議決定前日の意見依頼であり、そもそも実質的な協議ないし審査ができる段階ではないと思われます。しかしながら、閣議決定案件に関する審査ないし意見は、回答がどのようなものであれ決して軽微なものではなく、依頼の内容(何をどのように審査ないし意見することを依頼されたのか)、審査ないし意見の結論が最低限公文書として残されていなければならないはずです。それにもかかわらず、それらが存在しないようであることは極めて重大な問題です。そのような審査ないし意見を行っているからこそ、経過やその検討内容の記録も存在しないという事態を招いていると考えます。

 公文書管理法第4条は、「行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。」と定めています。

 同規定は、「処理にかかる事案が軽微なものである場合を除き」と例外的に文書作成義務の例外を定めていますが、行政文書管理ガイドラインでは、「「処理に係る事案が軽微なものである場合」は、法第1条の目的を踏まえ、厳格かつ限定的に解される必要がある。すなわち、事後に確認が必要とされるものではなく、文書を作成しなくとも職務上支障が生じず、かつ当該事案が歴史的価値を有さないような場合であり、例えば、所掌事務に関する単なる照会・問い合わせに対する応答、行政機関内部における日常的業務の連絡・打合せなどが考えられる。当該事案が政策判断や国民の権利義務に影響を及ぼすような場合は含まれない。」とその趣旨を示しています。(下線は当会によるもの)

 また、行政文書管理ガイドラインは、「各行政機関に事務を分担管理させている我が国の行政システムにおいて、行政機関間でなされた協議を外部から事後的に検証できるようにすることが必要であることから、当該申合せに関し、実際に協議を行った職員の役職にかかわらず、文書の作成が必要である。」とされています。

 これらの規定及び趣旨に照らせば、閣議決定案件の審査ないし意見は軽微なものではなく、閣議決定案の審査に対する内閣法制局における意思決定に至る経過とともに、結論、回答内容はともに記録され行政文書として保存されなければならないものです。

 報じた記事によれば、内閣法制局総務課長は「法にのっとって文書は適正に作成・管理し、不十分との指摘は当たらない」と取材に回答したとされています。しかし、前述の通り、明らかにこの説明は公文書管理法の趣旨を理解しておらず、適正な法の執行から逸脱していると言わざるを得ません。このような認識のもとに行政文書の作成義務が解釈されているならば、内閣法制局の所掌している事務の重責に照らして、極めて安易な文書の作成実態にあることになります。このことによって、公文書管理法の趣旨が損なわれ、政府の説明責任がまっとうされず、市民の知る権利を侵害することになります。

 公文書管理法及び内閣法制局行政文書管理規則は、年1回以上、行政文書の管理状況に関する点検・監査の実施を義務付けており、当会が情報公開請求により取得した内閣法制局の点検・監査項目には、「作成すべき行政文書が適切に作成されているか」との点検項目が存在しています。こうした機会を捉えた対応をすべきと考え、以下の通り要望します。

【要望】

  • 公文書管理法に規定する文書の作成義務の範囲について検証・検討し、行政文書管理ガイドラインが以下のように規定していることを踏まえ、職員に対して適切な指示を行うこと。

「各職員が、文書作成に関し上記の判断を適切に行うことができるよう、日常的な文書管理の実施についての実質的な責任者である「文書管理者の指示に従い」、行うこととしている。文書管理者は、法第1条の目的が達成できるよう、個々の文書の作成について、職員に日常的に指示する必要がある。」

 

  • 2015年度中の点検・監査において、適切な文書の作成実態にあるのか詳細に点検・監査を行い、その結果について公表し、また必要な措置を講じること

以上

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